【福岡市】道路交通法が改正。2024年11月1日より自転車関連の罰則が強化され、いわゆる「青切符」による取締りが導入されます。何歳以上が対象?
2024年11月1日より「道路交通法」が改正され、自転車関連の罰則が強化されるのをご存知でしょうか。学校などで配られたプリントに沿って確認します。
「道路交通法改正」により自転車の危険な運転に新たな罰則
「道路交通法改正」により2024年11月1日から自転車運転中の「ながら運転(ながらスマホ)」「自転車の酒気帯び運転」が新たな罰則の対象になるそうですね。福岡市の公式サイトや 政府広報オンライン公式サイトにも詳細内容が解説されています。
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則は?
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となるそうです(※停止中の操作は対象外)。
気になる罰則は現行「5万円以下の罰金」でしたが、自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金、自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となるそうです。
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されるそうです。
気になる罰則については、
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定
ほかにもこんな運転も禁止! イヤホン・傘さし運転
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、下のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為として罰則が整備されるそうです。
- 傘さし運転:(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転:(5万円以下の罰金)
- 2人乗り:(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転:(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
自転車も「青切符」による取締りが導入される。何歳以上が対象?
公式サイトによると、今回の改正道路交通法においては「ながらスマホの罰則強化」等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定される事になったそうです。対象年齢は16歳以上ということで、113種類の違反行為を適用範囲とされているそうです。
- 青切符(例:信号無視・一時不停止・右側通行や歩道通行など)
そもそもなぜ「改正道路交通法で自転車の運転に関するルールが強化」なのかというと、自転車事故は事故全体の2割を占め、残念ながら2021年以降増加傾向が理由のようです。自転車の安全走行に努めていきたいですね。